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最高裁判所第三小法廷 昭和25年(れ)116号 判決

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人石田伊太郎の上告趣意は、末尾に添えた書面記載のとおりである。

上告趣意第一点について。

論旨は、原審が本件犯罪につき刑を量定するに当って、すでに一四年を経過している被告人の前科を考慮に入れて重く罰したのは刑法第三四条ノ二に違反するというのであるが、原審が所論のような前科を考慮に入れて被告人を重く罰した事実は記録上認められないので、所論は結局原審の自由裁量に委ねられている刑の量定を非難するに帰着し上告の適法な理由に当らない。また、被告人の前科が刑の言渡の効力を失ったということは法律上の効果の問題であって、被告人が以前に犯罪により処罰されたという事実は消滅するものでないから、原審がその事実を審問したからといって違法と言うことはできない。

同第二点について。

憲法第三七條第二項の法意は、裁判所は被告人側の申請にかかる証人のすべてを取調べなければならないというのではないことについては、すでに当裁判所の判例とするところである(昭和二三年(れ)第八八号同年六月二三日大法廷判決)。そして今なお右の判例を変更しなければならないものとは認められない。それゆえ、原審が所論の証人訊問の申請を却下したことは憲法の所論條規に反するものではない。

よって、本件上告を理由ないものと認め、旧刑訴法第四四六条に従い主文のとおり判決する。

以上は、当小法廷裁判官全員の一致した意見である。

(裁判長裁判官 長谷川太一郎 裁判官 井上 登 裁判官 島 保 裁判官 河村又介 裁判官 穂積重遠)

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